質問です。四年三ヶ月勤務した会社を11月末で解雇になります。副業でアルバイトをしてる場合失業保険や就職一時金はもらえませんよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
ハローワークに申請するときにアルバイトをしていましたか?と聞かれますから正直に答えて下さい。
また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。
アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。
規制の内容は下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。
失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。
アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。
規制の内容は下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。
失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
質問です。
今週の水曜日(あさっての6月4日)が最後の失業保険認定日なんですが
先月の5月20日(2週間前の火曜日)からバイト?で仕事を始めました。
内容は平日(月曜日~金曜日)の朝8時~夕方5時まで働き、
土曜日・日曜日は休みです。
確か、特別な理由がない限りは
失業保険認定日にハローワークに行き
失業保険の受給を受けないと駄目なんですよね
あさっては仕事を休むか
遅刻・早退でもしてハローワーク(職業安定所)に行き
失業保険を貰わないといけなんですよね
文章的に分かり難くくなってしまいまいたが、どうすれば良いか教えて下さい。
今週の水曜日(あさっての6月4日)が最後の失業保険認定日なんですが
先月の5月20日(2週間前の火曜日)からバイト?で仕事を始めました。
内容は平日(月曜日~金曜日)の朝8時~夕方5時まで働き、
土曜日・日曜日は休みです。
確か、特別な理由がない限りは
失業保険認定日にハローワークに行き
失業保険の受給を受けないと駄目なんですよね
あさっては仕事を休むか
遅刻・早退でもしてハローワーク(職業安定所)に行き
失業保険を貰わないといけなんですよね
文章的に分かり難くくなってしまいまいたが、どうすれば良いか教えて下さい。
1週間に20時間以上、恒常的に勤務する場合、
雇用保険料納付義務が発生しますので、
就労と見なされ、その日以降の失業給付を受けることはできません。
したがって、ハローワークで失業認定を受けることはできません。
なお、就業したことをハローワークに届けなければいけませんので、
その件では、早急にハローワークに行く必要がありますね。
雇用保険料納付義務が発生しますので、
就労と見なされ、その日以降の失業給付を受けることはできません。
したがって、ハローワークで失業認定を受けることはできません。
なお、就業したことをハローワークに届けなければいけませんので、
その件では、早急にハローワークに行く必要がありますね。
失業保険を受給中なのですが、次の認定日までに2回分のパソコン閲覧履歴が必要なのですが、忘れてて行けてません。
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょう
か?
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょう
か?
求職活動として認められる範囲はハローワークごと(自治体ごと)で違いがあります、貴方がお通いのハローワークでは求人閲覧の履歴が残るようなシステムなんでしょうか?
ハローワークによって、閲覧後にハンコを貰うところ、閲覧後にアンケート用紙を貰うところ、閲覧後に職業相談までしなければ認めないところ、等々ハローワークごとで様々です。
説明会の時に求職活動について説明されている筈です。
認定されない時には基本手当の支給はありません、その間の日数分は先送りになります。
ハローワークによって、閲覧後にハンコを貰うところ、閲覧後にアンケート用紙を貰うところ、閲覧後に職業相談までしなければ認めないところ、等々ハローワークごとで様々です。
説明会の時に求職活動について説明されている筈です。
認定されない時には基本手当の支給はありません、その間の日数分は先送りになります。
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