失業保険給付資格の延長手続き忘れについて質問です。
2年勤めた会社を妊娠のため7月に退職し、来月出産予定です。
落ち着いたらすぐに働くつもりでいたことと
求職活動すればすぐに再就職が見つかるだろうと思っていたので
失業保険の需給は必要ないと思い延長手続きをしていませんでした。
しかし、住んでいる自治体は保育園の待機児童も多く
預け先の確保ができないことから再就職が困難かもしれないと不安になり
延長手続きをしなかったことを後悔しています。
本来であれば9月までの手続きが必要ですが、
今からハローワークに相談しても門前払いになりますか?
延長してもらえる可能性はあるのでしょうか。
2年勤めた会社を妊娠のため7月に退職し、来月出産予定です。
落ち着いたらすぐに働くつもりでいたことと
求職活動すればすぐに再就職が見つかるだろうと思っていたので
失業保険の需給は必要ないと思い延長手続きをしていませんでした。
しかし、住んでいる自治体は保育園の待機児童も多く
預け先の確保ができないことから再就職が困難かもしれないと不安になり
延長手続きをしなかったことを後悔しています。
本来であれば9月までの手続きが必要ですが、
今からハローワークに相談しても門前払いになりますか?
延長してもらえる可能性はあるのでしょうか。
延長そのものは可能ですが、すでに受給期間が何ヶ月か消化されていますから、延長解除した後、受給期間満了までの期間が1年未満になります。
7月31日離職で今すぐ手続きしたとして、受給期間は残り約10ヶ月ということになるわけですね。
7月31日離職で今すぐ手続きしたとして、受給期間は残り約10ヶ月ということになるわけですね。
失業保険について。
今年の5月末に5年勤めた職場を自己都合で退職しました。
失業保険は今からでもらうことはできますか?
退職してからは無収入でした。離職票は手元にあります。手続きの仕方も教えてください。
今年の5月末に5年勤めた職場を自己都合で退職しました。
失業保険は今からでもらうことはできますか?
退職してからは無収入でした。離職票は手元にあります。手続きの仕方も教えてください。
お疲れ様です。
1年間有効です。
ただし、3ヵ月の待機期間がありますので
急ぐ必要がありますよ。
1年過ぎたら、貰えませんよ。
---
現在は、ゆうちょ銀行OKです。
資料が少し、古いようですね。
1年間有効です。
ただし、3ヵ月の待機期間がありますので
急ぐ必要がありますよ。
1年過ぎたら、貰えませんよ。
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現在は、ゆうちょ銀行OKです。
資料が少し、古いようですね。
同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。
同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。
しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。
現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。
1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?
その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。
同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。
しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。
現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。
1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?
その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
契約変更に同意しないばあいは、既存の契約となります。
よって契約変更で自己都合による退職は不適切です。
契約変更にともなう退職は自己都合になります。だけど、雇用保険にかんして例外規定ありますので、90日の待機が不要の可能性がありますので、お近くの職安で確認願います。
よって契約変更で自己都合による退職は不適切です。
契約変更にともなう退職は自己都合になります。だけど、雇用保険にかんして例外規定ありますので、90日の待機が不要の可能性がありますので、お近くの職安で確認願います。
失業保険の支給を受けるための勤務期間についての質問です。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?
勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。
私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?
勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。
私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
3ヶ月の給付停止期間がありますが?
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
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